ロリィタ・ガーリーファッションの古着買取と販売
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Girly Cute( http://girly-cute.com/ )運営会社である有限会社プロスタイルとの裁判について 平素よりFairyAngel(以下「当社」といいます)をご愛顧いただき誠にありがとうございます。 当社と、婦人用中古衣類の販売サイトGirly Cute( http://girly-cute.com/ )の運営会社である有限会社プロスタイルとの間でなされておりました裁判についてご報告いたします。 平成29年6月15日、知的財産高等裁判所は、婦人用中古衣類の販売サイトGirly Cute( http://girly-cute.com/ )の運営会社である有限会社プロスタイルに対して 【1】有限会社プロスタイルは、ウェブサイトを利用して、ゴシック・ロリータファッション及びガーリーファッションに属する一定のブランドの婦人用中古衣類の販売を目的とする事業を営んではならない 【2】有限会社プロスタイルは当社に対して、金196万7400円及びこれに対する平成27年2月26日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え との判決をなしましたのでご報告いたします。同判決は確定済みです。
本件は、Girly Cute( http://girly-cute.com/ )の運営会社である有限会社プロスタイルが当社に対して、婦人用中古衣類のECサイト事業(以下「本ECサイト」といいます)を売却したところ、有限会社プロスタイルは本ECサイト売却後も、インターネット上で本ECサイトと同じ婦人用中古衣類販売事業を行っていた事案でした。
会社法21条3項は、事業を譲渡した会社は不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってはならないと定めているところ、東京地方裁判所は本ECサイトの売買契約が会社法21条3項の「事業」にあたることを前提として、有限会社プロスタイルは本ECサイトの売却後も、不正の競争の目的をもってGirly Cute( http://girly-cute.com/ )の運営を行っていることを認定し(東京地方裁判所平成28年11月11日付判決)、知的財産高等裁判所もこの判断を是認しました(知的財産高等裁判所平成29年6月15日付判決)。
同判決が確定してから既に1年が経過しようとしていますが、Girly Cute( http://girly-cute.com/ )の運営会社である有限会社プロスタイルは、同判決において
以上のGirly Cute( http://girly-cute.com/ )の運営会社である有限会社プロスタイルの態度に鑑みまして、当社としましてはやむをえずこれらの各判決を当サイトにおいて掲示するものとし、有限会社プロスタイルに対し、知的財産高等裁判所平成29年6月15日付判決の内容に従った対応をなされるよう求めるものです。 FairyAngel
裁判所のサイトに掲載された裁判情報のページ(外部リンク) |